会則(定款・規則)

 

第1章 総則

第1条

本会は、日本教師学学会と称する。

第2条

本会は事務局を、 秋田県秋田市手形学園町1番1号 秋田大学教育文化学部 内に置く。

第3条

本会には、理事会の決議を経て、必要な地域に支部をおくことができる。

第2章 目的及び事業

第4条

本会は、教師学に関する学術的研究調査の情報交換を行い、この研究調査を援助し普及することを目的とする。

第5条

本会は、前述の目的を達成するために、次の事業を行う。

研究大会の開催
研究会、講演会、講習会、討論会などの開催
機関誌の発行
国内外の学協会との連絡および協力
教師学に関する情報の収集
教師学の研究、普及および活動に関する実績の表彰
その他、上記の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条

本会の会員の種別を、正会員、維持会員、名誉会員の 3種類とする。
正会員は、本会の目的に賛同して入会した者。
維持会員は、本会の維持に協力する法人および団体。
名誉会員は、本会に関し特に功労のあった者で,理事会の議決を経て推薦された者。

第7条

本会の会員になろうとする者は、入会金( 1,000円)および 1年分の会費を添えて、入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (付則。参照)
2.会員資格を喪失したものの再入会は、滞納分の会費の納入を必要とする。

第8条

会員は、種 別に応じ、それぞれ別に定める 額 の会費を前納しなければならない。(付則。参照)

第9条

会員は、機関誌の配布を受けるほか、次の権利を有する。
正会員は、別に定めるところにより、本会の理事、監事および評議員の選挙権および被選挙権を有する。
会員は、機関誌の配布を受けることができる。
正会員および名誉会員は、機関誌に投稿することができる。
会員は、本会の主催する各種行事に参加することができる。

第10条

維持会員は、機関誌の配布、大会参加などの便宜を受けることができる。

第11条

会員は、次の理由によってその資格を喪失する。

退会届が受理されたとき退会届が受理されたとき
年会費を2年以上滞納したとき
死亡または、失踪宣告されたとき、維持会員にあたってはその所属団体等が解散したとき
除名されたとき

第12条

会員で退会しようとする者は、会費を完納にした上理由を付して退会届けを提出しなければならない。

第13条

会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議を経て除名されることがある。

本会の名誉を傷付け、または本会の事業を妨害する行為のあったとき


第14条

会員は、退会しまたは除名された場合、既納の金銭物件の返還を要求することはできない。

第4章 理事、監事

第15条

本会には、次の理事、監事をおく。

理事(会長理事(会長1名、副会長2名を含む)
監事

2.本会に顧問、参与をおくことができる。本会に顧問、参与をおくことができる。

第16条

会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
2.会長に事故あるとき、または欠けたときは、副会長が、その職務を代行する。
3.副会長は、会長を補佐し、会務を処理する。
4.その他の理事は、本会の会務を処理する。

第17 条

理事は、理事会を組織し、本会の会務を議決し、執行する。

第18 条

監事は、民法第59 条の規定に準ずる職務を行なう。

第19 条

理事、監事は、正会員のうちから選任する。

第20 条

理事、監事の選挙は2 会計年度ごとに行なう
2.選挙は、理事会の決議を経て別に定める。

第21条

理事、監事は、通常総会において就任する。

第22条

会長の任期は、選任後2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までと
し、原則として連続3 期までは再任を妨げない。
2.会長を除く理事、監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する総
会の終結の時までとし、原則として連続3 期までは再任を妨げない。
3.顧問、参与の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する総会の終結の
時までとし、再任を妨げない。

第23条

理事、監事に欠員が生じた場合は、次点者から補充する。

第24条

理事会の決議を経て、本会の事務を総括するために、事務局長1名をおく。

第25条

本会の事務を処理するために、書記その他の職員をおくことができる。
2.職員は会長が任免する。

第26条

事務局および職員は有給とすることができる。

第5章 編集

第27条

本会に、機関誌等の編集の実務を行うために編集長をおく。

第28 条

編集長は、理事のうち1名が担当する。

第29条

編集に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

第6章 委員会

第30条

本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議を経て必要な委員会をおくことができる。

第31条

前条による委員会に委員長をおく。
2.委員長は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

第32条

委員長は理事会に出席し、その所管する事項につき報告し、意見を述べることができる。

第33条

委員会に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

第7章 会議

第34条

理事会、総会および評議員会の議長は、会長とする。

第35条

理事会は、理事をもって構成する。

第36条

理事会は、会長が招集する。ただし、理事現在数の 2 分の 1 以上から会議に付すべき事項を示され、理事会の招集を請求されたときは、遅滞なくこれを招集しなければならない。

第37条

理事会は、理事現在数の 2 分の 1 以上出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。
ただし、当該議事につき書面または委任状をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

第38条

理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

第39条

通常総会は、毎年1回、会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会の決議を経、または監事の請求があるとき招集する。

第40条

会長は、会員総数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項および理由を記載した書面が提出され、総会の招集を請求されたときは、遅滞なく臨時総会を招集しなければならない。

第41条

総会招集は、少なくとも 10 日以前に、議案を示した書面をもって、または機関誌に公示して通知する。

第42条

次の事項は、通常総会に提出して、その承認を受けなければならない。

事業計画および収支予算
事業報告および収支決算
その他理事会において必要と認められた事項

第43条

総会は、会員総数の 10 分の 1 以上出席しなければ、その議事を開き、決議することができない。ただし、当該議事につき書面または委任状をもって、あらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

第44条

総会議事は、出席会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第45条

総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。

第46条

会議の議事録は、議長が作成し、議長および出席者2 名以上が記名、捺印して保存する。

第8章 資産および会計

第47条

本会の資産は、次のとおりとする。

財産目録記載の財産
入会金および会費
事業に伴う収入
資産から生ずる果実
寄付金品
その他の収入

第48条

資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2.基本財産は、財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4.寄付金品にあって、寄付者の指定のあるものは、その指示に従う。

第49条

基本財産のうち現金は、理事会の決議によって確実な有価証券を購入するか、または定期郵便貯金とし、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期貯金として、会長が保管する。

第50条

基本財産は、消費し、または担保に供してはならない。ただし、本会の業務遂行の決議を経て、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

第51条

本会の事業遂行に要する経費は、入会金、会費、事業に伴う収入、および資産から生ずる果実その他の運用財産をもって支弁する。

第52条

収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の決議を経なければならない。
2.借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても前項と同様とする。

第53条

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第9章 定款の変更ならびに解散

第54条

本定款は、理事会の決議および総会において出席会員数の3 分の2 以上の議決を経なければ変更することができない。

第55条

本会の解散は、理事会の決議および総会において出席会員数の4 分の3 以上の議決を経なければならない。

第56条

本会の解散に伴う残余財産は、総会において出席会員数の4 分の3 以上の議決を経て、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

第10章 補則

第57条

本定款施行についての規程は、総会の決議を経て別に定める。

付則

1. 本定款は、平成10 年5 月9 日から施行し、適用する。

※ 第8条年会費(2022 年度年会費より)

正会員 年額6.000 円
維持会員 年額(1 口)10.000 円
名誉会員 不要

2. 本定款は、平成14年4月1日から施行し、適用する。
3. 本定款は、平成21年4月1日から施行し、適用する。
4. 本定款は、平成23年4月1日から施行し、適用する。
5. 本定款は、平成25年4月1日から施行し、適用する。
6. 本定款は、平成26年4月1日から施行し、適用する。
7. 本定款は、平成30年4月1日から施行し、適用する。なお、第22条1項および2項は、平成30年1月以降に新たに始まる任期について適用し、平成29年以前の任期には適用しない。
8. 本定款は、令和元年12月1日から施行し、適用する。
9. 本定款は、令和4年4月1日から施行し、適用する。
10. 本定款は、令和7年4月1日から施行し、適用する。